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韓国 未来創造科学部 (Ministry of Science, Ict & future Planing) 管轄・認証

未来創造科学部 (Ministry of Science, Ict & future Planing) 管轄・認証の適合認証/適合登録/暫定認証取得サービスをご紹介します。

当社では、EMC試験から認証取得までワンストップでのサービスを提供しております。
>>費用等につきましては、お気軽にお問い合わせください。

KCマーク

認証タイプ

対象機器リストはこちら 対象機器リストはこちら 対象機器リストはこちら

  • 産業機器、測定・分析機器等の場合
    当社にてEMC試験を実施 ⇒ KC申請代行 ⇒ KC適合登録書発行
  • 無線機器・ISM機器等の場合
    韓国試験所にて試験を実施 ⇒ KC申請代行 ⇒ KC適合登録書発行
    ※当社から試験サンプルを韓国へ発送します。

    • 「7. 情報機器類」の適用範囲が拡大されました。下記内容をご確認ください。
      9kHz以上のタイミング信号または、パルスを発生させる回路が内蔵されている機器、又はデータおよび放送通信メッセージの入力、保存、出力、検索、転送、処理、スイッチング、制御のいずれか(または、これらの組合)を主要機能として備えており、情報転送のために使われる1つ以上のポートを持つ機器として600Vを超えない定格電源電圧を使用する機器。

    適合認証 (無線・有線機器) 電波法第58条の2第2項

    電波の混・干渉の危害、人命安全と人体などに有害な影響を与える恐れのある機器、又は通信網、安全及びサービスに影響を与える恐れのある機器類は、政府が認証
    (例 : 船舶用のレーダー、H/V/UFH帯の送受信装置、電子交換機など)

    申請者

    製造者、輸入者、または販売者

    必要資料

    1. 適合認証・申請書
    2. 試験レポート
    3. 取扱説明書 (韓国語)
    4. 取扱説明書
    5. 外観図
    6. 回路図
    7. 現地代理人指定書 (代理人を指定した場合に限る)

    適合登録 (IT機器など) 電波法第58条の2第3項

    • 適合認証対象機器より電波の混・干渉の危害、人命安全と人体などに有害な影響を与える恐れの
      少ない機器で、指定試験機関で試験後、登録 (例 : 分配器, 個人用のコンピュータなど)
    • 適合登録対象機器の中で、使用範囲が限定され、特定分野でしか使用されない機器類は、
      自主的に試験し登録する制度を導入 (例 : スペクトラムアナライザー、産業用コンピュータなど)

    申請者

    製造者、輸入者、または販売者

    必要資料

    1. 適合性評価基準に合格したことを証明する確認書
    2. 代理人指定書(代理人を指定した場合に限る)
    • 適合登録した者は、 製造・輸入・販売の中断後、5年間下記資料を保管しなければならない。
    1. 試験成績書
    2. 取扱説明書
    3. 外観図(保管のみ)
    4. 部品配置図又は写真(保管のみ)
    5. 回路図(保管のみ)

    所要日数

    KC適合登録1週間(製品種別により変わります)

    暫定認証 電波法第5条の2第7項

    • 電波環境に危害を及ぼす恐れのない評価基準のない新製品に対して、安全性が保障される範囲内で暫定的に認証。
    • 技術基準制定後は、一定期間内に正式に認証を取得するように製造者の便宜を考慮した制度。

    申請者

    製造者、輸入者、または販売者

    必要資料

    1. 暫定認証申請書
    2. 技術説明書
    3. 試験結果説明書
    4. 取扱説明書
    5. 外観図
    6. 部品配置図又は写真
    7. 回路図
    8. 代理人指定書(代理人を指定した場合に限る)

    表示方法

    1. 電波法第58条の2第6項によって適合性評価を受けた事実の表示は第1号のように基本図案と識別符号及びイで定める適合性評価情報を表示することをいう(以降"適合性評価表示"という)。
    2. 適合性評価情報は、適合性評価を受けた会社名、機資材の名称(モデル名)、製造年月、製造者及び製造国に関する情報をいう。
    3. 適合性評価の表示は、該当機資材の表面及び包装紙の見やすい場所に印刷又は刻印などの方法で全ての機器に容易にはがれないように附着しなければならない。ただし、適合性評価情報は製品が小型、またはデザインに及ぼす影響などを考慮して製品と梱包に表示することが困難と判断される場合には取扱説明書(電子版を含む)に表示することができる。(包装への表示は最小包装単位とし、一つのパッケージに複数の種類の製品がある場合は、識別符号だけを記載する)
    4. 販売・貸与を目的にインターネットに掲示する場合に適合性評価表示は該当する製品の上または、製品価格が表示された下の部分に、識別符号をTEXT形式で表示しなければならない。
    5. 小型の製品で適合性評価の表示が困難な場合は、製品の包装紙に適合性評価を表示、若しくは製品の識別符号又は基本図案のみを表示することができる。
    6. 適合性評価の表示の大きさは、その機材の大きさに応じて、同じ比率で縮小または急に接することができ、製品の特性に応じて、特殊な色彩効果を適用することができる。
    7. 識別符号は基本図案の下、又は製品の見やすい場所に表示することができる。また、識別符号が一つ以上の場合は、一つの基本図案に各識別符号を並べて表示することができる。
    8. 体内植込み式の心臓ペースメーカーなどのように製品の表面に適合性評価表示が困難な場合は当該製品の包装紙に表示することが出来る。
    9. 適合性評価の番号を表示する方法

      ➀ 電波法による放送通信機資材などの適合性評価を意味する"R"を記載。

      適合性評価の番号表示方法

      ➁ 基本認証情報として"認証分野の識別コード"を記載する。

      認証分野 識別コード
      適合認証 C(Certification)
      適合登録 R(Registration)
      暫定認証 I(Interim)

      ➂ 基本認証情報の"S"は、同一機器に対して適合認証又は適合登録をする場合のみ記載。
      ➃ NRRAに登録した3桁の申請者識別コード。
      ➄ 申請者が決めた14桁の製品コード(英字、数字、ハイフン(-)、アンダーバー(_)混用可能)、スペースがあってはならない。

    10. ラベル表示要求事項

        表示場所:製品および梱包箱
      1. 適合性評価(KC)マーク
      2. 識別符号(認可番号/登録番号)
      3. 適合性評価を受けた会社名
      4. 製品名
      5. モデル名
      6. 製造年月
      7. 製造者(申請者が韓国メーカー以外の場合は製造国も表示)
      8. ※E-labelでの表示も許可されております。詳しくは告示を参照ください。