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放送通信機器の認証制度(適合認証/適合登録/暫定認証の適合性評価システム)の改訂案

韓国電波研究所(RRA)2012-9号 告示 (2012年3月19日)

2011年1月24日より施行された放送通信機器の認証制度(適合認証/適合登録/暫定認証の適合性評価システム)の改訂案について、RRAは2012-9号を2012年3月19日に告示しました。

主な変更内容につきましては、下記をご確認ください。

第7号に記載されている下記機資材について適合性評価対象から除く

  • 携帯用の電子計算機(ポータブル電子計算機)
  • アクティブ電子回路(増幅器)が無いヘッドホンおよび拡声器(スピーカ)
  • 単純な時計機能のみの電子腕時計
  • 赤外線通信方式の遠隔制御機器(例:TVリモコンなど)
  • カメラレンズ
  • バッテリ

韓国電波研究所(RRA)と技術標準院(KATS)によるEMC試験と安全試験の分離化(2012年7月1日より)

2012年1月1日より開始予定であった、RRA管轄の無線機器、情報処理装置への安全要求は2012年7月1日に延期されました。
また規制領域の分離化に伴い、電気安全はKATSにて認証、EMCはRRAにて認証されることとなりました。

 韓国電波研究所(RRA)と技術標準員(KATS)によるEMC試験と安全試験の分離化 対象リストはこちら

ラベル表示について

2012年7月1日より、EMCと安全の両方が要求される製品については、電気用品安全認証と適合認証/登録の両方を取得しなければなりません。また、両方の認可を取得した製品には両方の認可番号を表示しなければなりません。認可番号を記載する順番は、特に決まりはありません。
適合認証/登録の表示要求について変更がありましたので詳しくは放送通信委員会(KCC)管轄・認証の表示方法を確認ください。
放送通信委員会(KCC)管轄・認証の表示方法はこちら。

その他、詳しい内容につきましては下記RRA当局のウェブサイトより告示をご確認ください。
放送通信機資材などの適合性評価に関する告示 2012-9号