韓国の技術標準院(KATS)は、2009年7月1日から「自律安全確認工産品の安全基準」の対象となるリチウム2次電池について、同年12月末までの経過期間を設けることを発表しました。 この経過措置は、リチウム2次電池製品への表示事項の変更などに対し、準備期間および国内外の産業間の意見を考慮したものです。
これにより12月末までは、自律安全表示をしていない製品に対する行政処分などが猶予されることとなります。
ただし、自律安全表示のない製品に関しては消費者保護の観点から、
KATS発行「報道参考資料」(韓国語、PDF、全2頁)