事業案内

欧州/CEマーキングおよびRE指令

EN(欧州統一規格)における無線機器認証

欧州において、無線機器はR&TTE指令の規制対象となります。R&TTE指令で要求される試験項目として無線試験・EMC試験・安全試験が必要です。 当社は試験所の強みを生かし、海外申請代行の業務だけでなく、技術的なサポートはもちろん、法規制のご説明から支援いたします。

2017年6月13日以降は「RE指令」適合が必須に!

RE指令につきましては、提携試験所を利用した代行サービスが 可能ですので、お気軽にお問い合せ下さい。

  • 2016年6月13日、無線機器に対する新指令としてR&TTE指令に置き換わる新しいRE指令(Radio Equipment Directive:無線機器指令)が施行となりました。 R&TTE指令は2017年6月12日まで有効ですが、2017年6月13日以降はRE指令への適合が必須となります。
  • RE指令の適合については、提携先の試験所と連携しながら 試験をおこない、Type Examination Certificate(型式検査証明書)を取得します。

下記の当社オリジナル解説記事もご参照ください。

「ETSI EG 203 367 の概要―指令 2014/53/EU の Article 3.1bと3.2をカバーする整合規格の、複数の無線や無線と非無線を組み合わせた機器への適用のガイド」
…無線モジュールを組み込んだ最終製品の適合性評価に参考となる規格を詳細に解説。

「無線機器指令 2014/53/EU への適合のためのガイド」
…R&TTE指令からの移行に関する記述も追加したアップデート版。

CEマーキングとは

欧州加盟国に無線機器などを輸出する際に低電圧指令・EMC指令・R&TTE指令など、指令に従って試験を行い、適合した製品に対しCEマーキングを表示することが義務付けられております。CEマーキングは、認証マークのように外部の機関から取得するものでなく、指令の要求に適合しているという宣言の証として、製造業者が自らの責任の元に機器に貼付するものです。

CEマーキング

技術文書の作成(必要資料)

  1. その機器に関する説明
  2. その機器の仕様書、取扱説明書など
  3. 整合規格を適用した場合、その規格の一覧、及びそれらの整合規格への適合の証拠(試験報告書)
  4. 整合規格を適用しなかった、あるいは部分的にのみ適用した場合には、EMCに関するアセスメントの記述、設計上の計算の結果、実施した試験、試験報告書を含む、保護要求への適合のために用いた手順の説明
  5. 適合性の評価のために必要な場合、電気回路図、部品配置図、その他の図面類、そしてそれらを理解するために必要な情報
  6. 通知機関の関与を選択した場合には、通知機関からのステートメント(意見書)
  7. 適合宣言書

R&TTE指令とは

R&TTE指令は、無線機器やその他の通信端末機器(radio equipment and telecommunications terminal equipment) に対するものであり、通常、その頭文字をとってR&TTE指令と呼ばれています。 R&TTE指令は無線試験の規格要求の他に、EMC指令、低電圧指令の要求を満足しなければなりません。また、携帯型機器などで20mW以上の無線送信出力を持ち、20㎝以内で使用することを想定するものは比吸収率(SAR)測定が要求されます。

無線試験規格

  • EN300 328(2.4GHz BT無線LAN機器)
  • EN300 330-2(9kHz-30MHz無線機器)
  • EN300 220-2(25MHz-1000MHz無線機器)
  • EN300 440(1GHz-40GHz無線機器)
  • EN 301 893(5GHz 無線LAN)
  • EN 302 208
  • EN 302 291
  • EN 303 345

無線機器EMC規格

  • EN 301 489-7(モバイル、携帯機器)
  • EN301 489-17(2.4GHz無線機器)

安全規格

  • EN60950-1
  • EN60065

比吸収率(人体曝露)

  • EN 50663
  • EN 62209
  • EN 62311
  • EN 62479

無線モジュールの扱い

R&TTE指令の適用でCEマーキングを表示されている機器があります。また、アメリカのFCC 規則などと異なり、R&TTE指令にはモジュール認可のシステムはなく、R&TTE指令適合品として供給された無線モジュールを製品に組み込んだ場合でもその最終製品の製造業者もこの指令の上での義務を果たすことが必要となる可能性があります。

当社では、R&TTE指令におけるNBオピニオンの申請取得が可能です。またR&TTE試験レポート作成を行い、レポート受け入れが可能な国に対して申請代行が可能です。

EMC指令とは

EMC指令の最大の目的は電磁波干渉の防止、つまり機器が発生する電磁妨害が無線/通信機器やその他の機器の動作を妨害しないこと、意図した環境において許容できない性能低下を生じることなく動作できるように予期される電磁妨害への耐性を持つこと、の2つを保護要求(protection requirements) として定めています。EMC指令の対象となる機器を流通させるためには、この保護要求を満足させることが必須となります。

  • EN50370-1(工作機械)
  • EN55022(情報機器EMI)
  • EN55024(情報機器EMS)
  • EN55011(工業機器)
  • EN55014-1(家庭用機器)
  • EN61000-3-2(電源高調波)
  • EN61000-3-3(電圧変動、フリッカ)
  • EN61000-6-1(住宅、商業および軽工業環境のEMS)
  • EN61000-6-2(工業環境のEMS)
  • EN61000-6-3(住宅、商業および軽工業環境のEMI)
  • EN61000-6-4工業環境のEMI)
  • EN61326-1(計測、制御及び研究所の機器)

低電圧指令とは

製品が発火・感電・障害の危険が無いか安全性を確保できること、つまり電気機器の安全を確保しながら、電気製品をEU内で自由に流通させられるようにすることを、主な目的としています。低電圧指令は、特に除外された項目を除く、交流 50~1000V 直流 75~1500V で作動する機器が対象となり、ほとんどの電子電気機器が対象となります。適用規格は主に以下の規格が対象となります。

  • EN60950-1(情報技術機器)
  • EN60065(音響・映像機器)
  • EN60335(家庭用機器)
  • EN61010(試験器・研究用機器)
  • EN60601(医療用機器)