リチウム2次電池の適用法令及び基準が変更になりました=2012/07/25付
【関連法令】 電気用品安全管理法 第11条関連“自律安全確認対象電気用品”適用
品目名:電池(韓国語で表記)
- 技術標準院告示第2007-34号(2007.1.24)にて品工法19条“自律安全確認対象工産品” 自律安全確認の基準が適用されていた付属書5の第2部携帯機器用のリチウム2次電池は 2012.07.25付けで電気用品
- 安全管理法に移管されました。
従来の規定で申告された自律安全確認申告済書の番号の有効期限は、移管日の 2012年7月25日から5年になります。
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無線設備に関する電磁波吸収率測定基準及び測定方法改定告示(案)について=2013/1/13施行=
【改定理由】
2013年1月1日から施行される電磁波人体保護基準及び電磁波強度・電磁波吸収率の 測定対象機資材の告示による
「Body電磁波吸収率」の測定手順を追加
【主要内容】
電磁波吸収率基準の細分化及び対象機資材の拡大施行によって、人体から20cm以内で使用する携帯型無線設備の「Body電磁波吸収率」の測定手順を新設 ・電磁波人体保護基準の電磁波吸収率の基準施行日を考慮し、2013年1月1日から施行
▼掲載ウェブサイトはこちら(韓国語)
Posted:2012/08